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 その他文書の作成 法務会計顧問

契約書・内容証明書の作成について

1. 契約書

 
契約書を作成する第一の目的は何であるとお考えになりますか?
 当事務所は、それをトラブル(紛争)を未然に防ぐことであると考えています。例えば小さくてツマラナイ行き違いでせっかくの良い関係が悪くなってしまったとすると、それは本当にツマラナイ、双方にとって大変不幸なことです。
 そもそも契約というのは、書面にしなければ無効という訳ではありません。法律的に言っても、一部の例外を除いて、契約は基本的に口頭の約束だけでも有効に成立します。しかし、口頭だけの約束では、その内容を客観的に証明することは出来ませんし、当事者の記憶違いや勘違いが生じてしまう心配もあります。すなわち、口約束はトラブルの原因になるのです。そこで、特にビジネスの場面では、契約書という文書が必要とされるわけですね。
 
当事務所は、お客様におけるトラブルの未然防止とリスク回避のため、契約書や遺言書等の作成を適確にサポートしておりますので、何なりとご相談ください。
 
 民法において、契約の形態はさまざまに定められていますが、私的自治の原則により、基本的に私人間の契約は自由に交わすことが出来ます。
 しかし、ここで注意しなければならないのは、私的自治(契約自由)の原則が認められていると言っても、どのような契約でも法律的に有効かというと、そうではないとうところです。
 まず第一に、民法第90条は「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」と定めています。極端な例を言うと、「乙は、金100万円の成功報酬にて、丙の自宅に侵入して丙を拉致監禁することを甲と約束する」というような契約は無効ですよ、ということです。
 そして例えば、借地借家法の定めは「強行規定」すなわち、その規定に反する契約は無効となるものが多く、借地借家法の規定より借主に不利な契約条項は、基本的に無効となるよう定められています。また、金銭の消費貸借契約においては、利息制限法に違反しないようにしなければならず、農地の売買・賃借にあたっては農地法上の許可が必要になり、その許可が無いと契約そのものが無効扱いとなり登記も出来ないため、契約書にはその辺に配慮した条項も求められます。
 つまり、法律に不案内なまま安易に契約書を作成すると、思いもよらない間違いが生じてしまう危険があるのです。
 
当事務所は、民法や商法・会社法はもとより各種の特別法にもに十分な注意を払いながら、お客様の契約書を作成しておりますので、どうぞご安心ください。
 尚、
行政書士は、「行政書士法 第一条の三」により、契約書等の権利義務又は事実証明に関する書類作成の代理権を付与されております。すなわち、お客様の委任に基づき、お客様ご本人に代わって契約書等を作成することは、法律上、行政書士業務の一環となっております。

2. 内容証明書


 
内容証明書(内容証明郵便)によって、そこに記載された内容そのものに、何か特別な法的効力が付与されるわけではありません。
 内容証明書の本来的な目的は、どのような内容の文書をいつ誰が誰に送達したかを証明することです。言い換えれば、送達者が意思表示した事実とその内容を客観的に証明できるようにしておくことが内容証明書の第一の役割になります。(送達した内容証明書と全く同じ内容のものが郵便局に保管されます)
 たとえば、いつ、どのような請求をしたかを後になっても証明できる方法で請求することは、言った言わないという問題を回避する意味でとても重要になる場合がありますが、そのための方法が内容証明郵便なわけです。
 また、内容証明書が持つ、受取人に対する独特の威圧感も見逃せません。(実際は、この心理的効果こそが重要と考えられる場面が多いですね)
 
当事務所では、文書の内容・書き方について、法的にはもちろん、それ以外の様々な観点からも検討、アドバイスをさせていただきながら、お客様のご意思を正確に反映させた内容証明書を作成致します。

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